大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)175 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人樫本信雄、同浜本恒哉の上告理由一、二、三について。

上告人らの被相続人Dが、設立中の会社であるE酒造株式会社の発起人として、

被上告人(被控訴人)より本機械買入契約をなした旨の原審の事実認定は、原判決

挙示の証拠により肯認できるのであつて、被上告人が別件訴訟において論旨の指摘

するような主張をなしたか否かは、右結論を左右するものではない。

原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

同四について。

原判決は、Dは、設立中の会社であるE酒造株式会社の発起人として、被上告人

より本件機械を買入れたものであるが、右機械の買入は、会社設立の目的の範囲に

属しないから、右会社の設立後も、Dが個人として右売買契約による代金債務を負

担する旨判示したものであつて、右判示につき何ら所論の理由齟齬の違法はない。論

旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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